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道路法、河川法、下水道法等の法令の適用または準用がなく、かつ登記上私権が設定されていない公共物のこと
法定外公共物とは、登記法上の地番が無いのが原則であって、道路法、河川法、下水道法等の法令の適用または準用規定も無く、登記法上の地番や私権(所有権等)の設定のない土地を「公共物」という。
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